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  • 執筆者の写真日髙 岳

火災保険と台風被害、そのお支払いについて


台風14号にて、被災された方へお見舞い申し上げます。 さて、今回の台風は非常に長い時間風雨にさらされ、住宅や企業店舗さまへの被害も甚大な物となっております。 被災された方は、保険会社、修理業者さまへの仕事が集中し依頼から完了までのお時間が掛かることが想定されますので、一日でも早くご依頼されることを強くお勧めいたします。 建物は、傷んだ個所を放置しておくと、さらに被害が拡大するばかりが、修復できなくなってしまったり、保険の


適用が難しくなることもあります。 また、今回の台風では「雨漏り」による被害も多く出ております。 ここで一つポイントです。 火災保険は「雨漏り」だけでは、保険の支払いが適用となりません。 必ず「台風による外部破損」「それによって起こった侵入経路特定」が前提として存在したうえでの「雨漏り」による被害がお支払いできます。 くれぐれも、業者様に依頼される際に「侵入経路の確認」と「外部破損個所(雨漏りの起点発見)」を依頼してください。(写真が必要) これは、窓枠の隙間から風雨により雨が侵入したものや、横風に煽られて雨が屋根裏等に家の構造上の隙間から侵入した「吹き込み」と呼ばれるものは、明確に「免責項目」という、保険を「支払わない」項目として、定義づけられている為です。 そのため、保険会社は「雨漏り」の原因が不明なものは、すべて保険金の支払いを拒否します。




これは、揺るがないルールですが、台風のお支払い可否において重要な部分、かつ、一番我々代理店がお支払いに向けてお客さまに寄り添うために苦労する点でもあります。 業者さまへの手配が遅れると、雨漏りの侵入経路発見は困難となる場合もありますので、まずは業者さまといち早くコンタクトを取り、被害個所の確認と補修のお見積りを依頼してください。 なお、当代理店では、修理業者さま、建築業者さまのご紹介も行っております。 家にとって一番良いのは、建てた建築業者に依頼されることですが、すでにお取引が無かったり廃業されているケースもあるとおもいますので、必要な際はお申し付けくださいませ。


日髙

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