top of page
執筆者の写真日髙 岳

年末調整で忘れると損をする。

更新日:2021年11月7日


そろそろ会社から年末調整の用紙が配布されはじめたのではないでしょうか? 保険代理店である当社には、毎年この時期~12月中旬にかけて、ご契約いただいている地震保険や生命保険等の控除証明書の再発行依頼を結構な件数問い合わせいただきます。 ほとんどのお客さまのお手元には、この時期、既に届いているはずなので、捨てないようにしてください。


私も、マンションを購入したあと、2年連続で銀行からの返済残高を表す年末控除で添付しなければならないハガキを捨ててしまって再発行しました💦


今回お伝えしたいのは以下の事です。


保険関係の控除は捨てない、という方でも捨ててしまいがちなのが確定拠出年金などの控除証明書です。(iDeCoなどを始めた方も含む)サラリーマンの方が捨ててしまいがち、と聞きます。


確定拠出年金の掛金を払っている会社員や公務員は、「年末調整」をすることで払った所得税の還付を受けられます。年末調整の手続きの流れは以下のとおりです。

  • 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を準備する

  • 年末調整の書類に必要事項を記入する

  • 書類を勤務先に提出する

「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、毎年10月~11月頃に国民年金基金連合会から送られてきます。 届いた証明書は、年末調整の添付書類になりますので、失くさないように保管してください。 11月頃になると、勤務先で「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が配布されますので、必要事項を記入。

記入箇所は、書類の右下部分にある「小規模企業共済等掛金控除」の「個人型又は企業型年金加入者掛金」と書かれている欄です。 送付された証明書に記載されている金額を確認しながら、「合計(控除額)」の欄に、その年の確定拠出年金で払った掛金の総額を記入します。 記入方法が分からない場合は、勤務先の総務担当者などに確認してください。

記入が終わったら、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、書類を勤務先に提出します。 なお、10月以降に掛金を払い込んだ人や、払い方を年1回にしている人は、年末調整ではなく「確定申告」が必要です。

ご注意ください。


これだけで年末調整の還付金が数万変わってきますので、忘れずに提出したいものです。


日髙 岳

閲覧数:16回0件のコメント

最新記事

すべて表示

8月8日日向灘地震について

お客様各位 平素より大変お世話になっております。 昨日、宮崎市で最大震度6弱の地震が発生いたしました。この度の地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 私ども、株式会社信興グッドフェイスでは、お客様の安全を第一に考えております。...

Comentarios


bottom of page