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  • 執筆者の写真日髙 岳

中小企業倒産防止共済制度利用への注意喚起




本日は、中小企業倒産防止共済制度の節税目的利用に関する改正についてお知らせいたします。

制度

中小企業向け決済制度は、取引先が優遇する際に積み立てた資金総額の10倍(最高8,000万円)までの決済金の貸付が受けられる制度です。

改正の背景

近年、年末年始での解約と再加入を繰り返す節税目的の利用が増加しています。 これに対応するため、令和6年度税制改正により、今年10月から以下の変更が実施されています

具体的には、2024年10月1日以降に共済契約を解約した後、2年間は再加入してもその金を損金や必要経費に算入されることはありません。 これは、制度の本来の目的を逸脱する無効な利用を防止するためです。

制度内容

共済制度への加入資格は業種ごとに定められています。たとえば、 製造業や建設業では資本金3億円以下または従業員数300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下 サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下が対象となります。 加入金は月額5千円から20万円まで選択でき、必要に応じて増額や減額が可能です

節税

平成23年10月に金積立限度額が増額されて以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにもかかわらず、加入者数は急増しています。特に、加入後3年目と4年目での解約が増加しており、直近では約33%がこの期間に解約しています。このような動きは、解約後すぐに再加入する節税目的の行動が原因と思われます。

改正の影響と注意

中小企業の調査によると、共済加入の理由の約2割から3割が税制上の優遇措置に変更され、制度の不適切な利用が指摘されています。

企業の皆様におかれましては、この改正内容を理解し、制度の本来の目的に沿った適切な利用を心がけていただきたい。という事が改定の意図です。 制度参考URL(経営セーフティ共済とは):https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/

詳しい内容やご不明な点については、弊社までお気軽にお問い合わせください。 https://www.skgf-ins.com/%E8%A6%8B%E7%A9%8D%E3%82%8A%E4%BE%9D%E9%A0%BC E-mail:skgf.hidaka@gmail.com

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