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  • 執筆者の写真日髙 岳

保険金が支払われない場合の盲点


ときどき、お客さまからのご質問で 「はっ!」と気づくことがあります。




傷害保険では、次のような事由によって生じたケガは補償されません。




●被保険者の故意、自殺行為・犯罪行為・闘争行為 ●被保険の無免許運転または酒気帯び運転・麻薬・シンナー等の影響によって正常な運転ができないおそれがある状態の運転によって生じた事故 ●被保険者の脳疾患、疾病、心身症 ●被保険者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置 ●地震・噴火またはこれらによる津波(注) ●戦争その他の変乱 ●山岳登はん、リュージュ、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動


(注)海外旅行傷害保険では、地震によるケガは補償の対象となります。また、その他の傷害保険では、「天災危険担保特約」を契約することで補償を受けることが可能です。


(出典:日本損害保険協会)


傷害保険の約款には、上記のような場合、保険金がお支払いできません。と書いてあります。


今回注目したのは

●被保険の無免許運転または酒気帯び運転・麻薬・シンナー等の影響によって正常な運転ができないおそれがある状態の運転によって生じた事故

の部分です。

一見、当たり前のようなのですが


お仕事で特殊な車両や機械を運転される方は、気を付けるべき事項だと思います。

もちろん「無免許」でなにか機械を扱うこと自体がレアケースだとは思うのですが

お客さまから伺う限りでは、自営業をされている方や、農家さんなどでは厳密には無免許で機械を扱われているケースも散見されるそうですので、再確認することをおすすめします。


日髙 岳

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