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  • 執筆者の写真日髙 岳

あんしん生命ががん保険をリニューアル 2月にがん保険をリニューアルした、あんしん生命より情報提供です。 ■:あんしん生命は2/2に新商品のがん保険を発売します。これまでの診断一時金や入院保障は特約化し、主契約はがん三大治療時の月額給付となり、特約には新たに自由診療を最大1億円保障する内容となりました。 ●室長:そうですか、月額給付型のがん保険はいいですね。今のがん治療の実態に即した給付方法だと思います。そういえば先日、当センターで前立腺がんの治療中の方から、「入院させてもらえませんか?」と申出がありました。現在はコロナ禍により極力入院治療はお断りしており、またその方は入院する必要はなく通院での陽子線治療が可能な状況でしたので、「なぜ入院を希望されているのですか?」とお聞きしたところ、「加入しているがん保険は入院か外科手術をしないと給付金が貰えない」と言われました。 ■:そうなんですね・・・その患者さんが陽子線治療に加えホルモン剤治療を併用していたら当社の新しいがん保険は月額給付の対象となりますね。自由診療や患者申出療養で最大1億円保障される特約はどう思われますか? ●室長:その特約もいいですね。当センターで乳がんの治療中(乳がんの陽子線治療は現在は臨床試験で行われています)の方がいて、完治を目指し更に治療を進めるにあたり適した自由診療があったため、患者さんにご説明しました。しかし、金銭面の負担から残念ながら自由診療は断念されました。 ■:それは辛い話ですね。そのような患者さんは一定程度いらっしゃるのですか? ●室長:はい、います、多いですよ。他に治療の選択肢があるものの、金銭面の問題で断念せざるを得ない患者さんをみると、先進医療特約のように生命保険で何とかならないのか、と思っていたので、御社の自由診療1億円の保障はきっと患者さんのお役に立てるものと思います。 ■:そうなんですね・・・自由診療の実額治療費を保障するのは、今のところ当社の他に、セコム損保とSBI損保など限られた保険会社だけなんです。 ●室長:自由診療は、先進医療の選択肢がなくなった際の受け皿となりますから、取扱保険会社が増えてくるといいですね。 ■:そうですね。室長のような医療従事者の方の実体験話は説得力がありますね。

室長にはお会いするたびに「先進医療は必ず付けて保険提案して下さい!」といつも言われています。これからは「自由診療の保障も必ず付けて保険提案して下さい!」と言われそうです。

医療従事者の評価も高く、現在のがん治療において相応しい保障である「自由診療」を選択した際にお支払いされる特約があります。 本文中に出てくるように、限られた「がん保険」でしか、この保障は付帯されていません。 ご自身の保険の内容を確認し、がん保険には、このような特約が付帯されているかご確認ください。

日髙

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  • 執筆者の写真日髙 岳

お客様からの質問回答事例

iPad(アイパッド)等のタブレット端末は、家庭用火災保険で家財の保険の対象になりますか? 「三井住友海上火災保険」の家庭用火災保険(GK住まいの保険)での回答事例 はい、家財の保険の対象になります。 iPad(アイパッド)等のタブレット端末は、通信機能を有するものですが、主たる機能がインターネット上のHP閲覧やアプリケーションソフトの利用であることから、家財条項第2条(保険の対象の範囲)(2)「保険の対象とならない物」の「携帯電話等」には該当しません。


ただし、「自宅外家財特約」をセットした場合は、自宅外家財特約第2条(保険の対象の範囲)(2)「保険の対象とならない物」の「パソコン」に該当するため、自宅外家財特約の保険の対象にはなりません。


<参考> ●iPhone(アイフォン) 主たる機能が電話、メール等であるため「携帯電話等」に該当します。よって家財の保険の対象にはなりません。また、「自宅外家財特約」をセットした場合も、「携帯電話等」は「保険の対象とならない物」に該当するため、保険の対象となりません。 ●iPod(アイポッド)、iPod touch(アイポッドタッチ) 主たる機能が音楽鑑賞やオーディオブック鑑賞等であり、 「携帯電話等」には該当しないため、家財の保険の対象になります。また、「自宅外家財特約」をセットした場合も保険の対象になります。 ●携帯式電子ゲーム機 主たる機能がゲーム機能であり、 「携帯電話等」には該当しないため、家財の保険の対象になります。また、「自宅外家財特約」をセットした場合も保険の対象になります。


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今回の新型コロナについて保険会社各社が以下のような対応をしています。 (詳しくは、ご契約中の保険会社に問い合わせをされてください。)  以下のような状況から、一般的には普通の医療保険に加入していれば、個別に「コロナ」専用の保険等に加入する必要性は低いと考えられます。

<各保険会社の対応の一例>

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、弊社では影響を受けられたお客様に対して、 医療保険等における「入院」の特別取扱いを実施いたします。


医療保険における「入院」につきまして、約款上は「病院または診療所に入り、医師等の管理下で治療に専念すること」を要件としておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院給付金等をお支払いいたします

(*)医師の証明書等をご提出いただく場合に限ります。



実際には、保険金を請求後、必要な書類に記入の上 病院や保健所などから発行される、診断内容もしくは、宿泊施設の利用を証明する書類、自宅隔離を指示するPCR検査の結果などを添付する必要があります。

保険会社によっては、すでに専用のフォーマットも作成しており、その用紙に、PCR検査後、陽性であり自宅待機の指示などを受けた保健所と担当者の名前を、お客様ご自身がご記入いただくだけで保険金請求が完結する場合もあります。


比較的簡単に請求できます。もしご不明点があれば請求に関しての助言やアドバイスも致しますので、弊社にメール、お電話などでお問い合わせくださいませ。


日髙

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