top of page
  • 執筆者の写真日髙 岳

お客様からの質問回答事例

Q iPad(アイパッド)等のタブレット端末は、家庭用火災保険で家財の保険の対象になりますか? 「三井住友海上火災保険」の家庭用火災保険(GK住まいの保険)での回答事例 A はい、家財の保険の対象になります。 iPad(アイパッド)等のタブレット端末は、通信機能を有するものですが、主たる機能がインターネット上のHP閲覧やアプリケーションソフトの利用であることから、家財条項第2条(保険の対象の範囲)(2)「保険の対象とならない物」の「携帯電話等」には該当しません。


ただし、「自宅外家財特約」をセットした場合は、自宅外家財特約第2条(保険の対象の範囲)(2)「保険の対象とならない物」の「パソコン」に該当するため、自宅外家財特約の保険の対象にはなりません。


<参考> ●iPhone(アイフォン) 主たる機能が電話、メール等であるため「携帯電話等」に該当します。よって家財の保険の対象にはなりません。また、「自宅外家財特約」をセットした場合も、「携帯電話等」は「保険の対象とならない物」に該当するため、保険の対象となりません。 ●iPod(アイポッド)、iPod touch(アイポッドタッチ) 主たる機能が音楽鑑賞やオーディオブック鑑賞等であり、 「携帯電話等」には該当しないため、家財の保険の対象になります。また、「自宅外家財特約」をセットした場合も保険の対象になります。 ●携帯式電子ゲーム機 主たる機能がゲーム機能であり、 「携帯電話等」には該当しないため、家財の保険の対象になります。また、「自宅外家財特約」をセットした場合も保険の対象になります。


閲覧数:18回0件のコメント

今回の新型コロナについて保険会社各社が以下のような対応をしています。 (詳しくは、ご契約中の保険会社に問い合わせをされてください。)  以下のような状況から、一般的には普通の医療保険に加入していれば、個別に「コロナ」専用の保険等に加入する必要性は低いと考えられます。

<各保険会社の対応の一例>

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、弊社では影響を受けられたお客様に対して、 医療保険等における「入院」の特別取扱いを実施いたします。


医療保険における「入院」につきまして、約款上は「病院または診療所に入り、医師等の管理下で治療に専念すること」を要件としておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う病床数不足等の事情により、医師の指示に基づき臨時施設(ホテル等の宿泊施設を含みます。)または自宅において入院と同等の療養をする場合も「入院」として取り扱い、入院給付金等をお支払いいたします

(*)医師の証明書等をご提出いただく場合に限ります。



実際には、保険金を請求後、必要な書類に記入の上 病院や保健所などから発行される、診断内容もしくは、宿泊施設の利用を証明する書類、自宅隔離を指示するPCR検査の結果などを添付する必要があります。

保険会社によっては、すでに専用のフォーマットも作成しており、その用紙に、PCR検査後、陽性であり自宅待機の指示などを受けた保健所と担当者の名前を、お客様ご自身がご記入いただくだけで保険金請求が完結する場合もあります。


比較的簡単に請求できます。もしご不明点があれば請求に関しての助言やアドバイスも致しますので、弊社にメール、お電話などでお問い合わせくださいませ。


日髙

閲覧数:18回0件のコメント
  • 執筆者の写真日髙 岳

日向灘を震源とする地震について、被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。 被害が発生した場合は、ご契約の代理店もしくは証券記載の保険会社フリーダイヤルへお問い合わせください。 また、弊社にても、ご請求や、その他のお問い合わせやご相談も承っておりますので、お電話、チャット、メール等でお問い合わせくださいませ。

<ご注意ください!> 住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが急増していますのでご注意ください。 詳しくは、日本損害保険協会ホームぺージをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html


日髙

閲覧数:5回0件のコメント
ブログ: Blog2
bottom of page