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  • 執筆者の写真: 日髙 岳
    日髙 岳
  • 2021年11月2日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年11月7日


そろそろ会社から年末調整の用紙が配布されはじめたのではないでしょうか? 保険代理店である当社には、毎年この時期~12月中旬にかけて、ご契約いただいている地震保険や生命保険等の控除証明書の再発行依頼を結構な件数問い合わせいただきます。 ほとんどのお客さまのお手元には、この時期、既に届いているはずなので、捨てないようにしてください。


私も、マンションを購入したあと、2年連続で銀行からの返済残高を表す年末控除で添付しなければならないハガキを捨ててしまって再発行しました💦


今回お伝えしたいのは以下の事です。


保険関係の控除は捨てない、という方でも捨ててしまいがちなのが確定拠出年金などの控除証明書です。(iDeCoなどを始めた方も含む)サラリーマンの方が捨ててしまいがち、と聞きます。


確定拠出年金の掛金を払っている会社員や公務員は、「年末調整」をすることで払った所得税の還付を受けられます。年末調整の手続きの流れは以下のとおりです。

  • 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を準備する

  • 年末調整の書類に必要事項を記入する

  • 書類を勤務先に提出する

「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、毎年10月~11月頃に国民年金基金連合会から送られてきます。 届いた証明書は、年末調整の添付書類になりますので、失くさないように保管してください。 11月頃になると、勤務先で「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が配布されますので、必要事項を記入。

記入箇所は、書類の右下部分にある「小規模企業共済等掛金控除」の「個人型又は企業型年金加入者掛金」と書かれている欄です。 送付された証明書に記載されている金額を確認しながら、「合計(控除額)」の欄に、その年の確定拠出年金で払った掛金の総額を記入します。 記入方法が分からない場合は、勤務先の総務担当者などに確認してください。

記入が終わったら、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、書類を勤務先に提出します。 なお、10月以降に掛金を払い込んだ人や、払い方を年1回にしている人は、年末調整ではなく「確定申告」が必要です。

ご注意ください。


これだけで年末調整の還付金が数万変わってきますので、忘れずに提出したいものです。


日髙 岳

  • 執筆者の写真: 日髙 岳
    日髙 岳
  • 2021年10月19日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年11月2日


ガソリンの高騰は、営業職が在籍しているの弊社にとっても悩みのタネです。 単純に自動車を扱わない業種であっても、仕入れ値に反映されたりなど影響を受けるガソリンの高騰だとは思うのですが…。


そういえば、民主党政権時代に作られたトリガー条項ってどうなったのかな?と思い調べてみました。

勉強不足だったのですが、東日本大震災をきっかけに、この条項は凍結されてるんですね。。

それも凍結解除の条件が


「大震災の復旧および復興の状況等を勘案し、別に定める法律で定める日までの間」


ということで、事実上解除条件は設定されておらず、あらたに閣議決定されるまでは宙ぶらりんの状態なんですね。

驚きました。


オリンピックが復興五輪と呼ばれていたことを考えれば、解除の条件は満たしている。

という見方もできるのだと思いますが、解除したときの税収に及ぼす影響は、リッター当たり25.1円の税金が解除されるとすれば、月に1000億の税収が減る試算になります。

さらに、いったん実行されると元に戻る条件は「130円以下が3カ月続いた場合」なので、少なくとも4カ月はトリガー発動の状態となり、5000億前後の税収減が見込まれます。


新型コロナなどで、支出が増えている財政を考えると、このトリガー条項について話し合われる機会すらないのではないでしょうか


当分はこのガソリン価格に耐えながら会社運営をがんばることになりそうです。

蛇足ですが消費税がガソリン税にも掛けられてることにすら不満ではありますが・・・ 私が20代のころはガソリン価格は70円代だったことを考えると、車の燃費は向上しているとはいえ…つらいつらい状況です。


日髙 岳

  • 執筆者の写真: 日髙 岳
    日髙 岳
  • 2021年10月15日
  • 読了時間: 2分

ときどき、お客さまからのご質問で 「はっ!」と気づくことがあります。




傷害保険では、次のような事由によって生じたケガは補償されません。




●被保険者の故意、自殺行為・犯罪行為・闘争行為 ●被保険の無免許運転または酒気帯び運転・麻薬・シンナー等の影響によって正常な運転ができないおそれがある状態の運転によって生じた事故 ●被保険者の脳疾患、疾病、心身症 ●被保険者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置 ●地震・噴火またはこれらによる津波(注) ●戦争その他の変乱 ●山岳登はん、リュージュ、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動


(注)海外旅行傷害保険では、地震によるケガは補償の対象となります。また、その他の傷害保険では、「天災危険担保特約」を契約することで補償を受けることが可能です。


(出典:日本損害保険協会)


傷害保険の約款には、上記のような場合、保険金がお支払いできません。と書いてあります。


今回注目したのは

●被保険の無免許運転または酒気帯び運転・麻薬・シンナー等の影響によって正常な運転ができないおそれがある状態の運転によって生じた事故

の部分です。

一見、当たり前のようなのですが


お仕事で特殊な車両や機械を運転される方は、気を付けるべき事項だと思います。

もちろん「無免許」でなにか機械を扱うこと自体がレアケースだとは思うのですが

お客さまから伺う限りでは、自営業をされている方や、農家さんなどでは厳密には無免許で機械を扱われているケースも散見されるそうですので、再確認することをおすすめします。


日髙 岳

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